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相続・遺言HEADLINE

円満相続の第一歩は遺言書作成。あなたの想いをカタチにします

遺言と聞いてあなたは何をイメージしますか?多くの方が、自分の死後残された家族が争わないため残しておくべきものとお考えではないでしょうか。確かに遺言書とは、「相続」が「争族」にならないために自分の意思を書き残しておくものです。
ですが当事務所の考え方は少し違います。遺言を残すという作業は、あなたのこれまでの人生を振り返る機会でもあり、そして残りの人生をどう過ごしていきたいのかを考える機会だと考えております。
死はできれば避けたいものですが、受け入れざるを得ないものです。自分の死と向き合うことで価値観が変わることもあるかもしれません。単に「遺言書を残しましょう」といったサービスだけでなく、当事務所はあなたの「終活」をトータルでサポートできればと思っております。

そしてすでに相続が発生している方。相続は一生のうち何度も経験するものではありませんので、何から手をつけていいのかわからないという方もおられるのではないでしょうか。
しかし、相続には単純承認、限定承認、相続放棄という相続方法の選択など、期限が定められたものがあります。相続手続きを進めないでいたばっかりに、遺産より遥かに多額の借金を相続しなくてはならないといったことも起こり得ます。
相続人の確定、遺産調査、遺産分割協議といった複雑で時間と労力のかかる相続手続き。
当事務所があなたに最適の方法をご提案し、円満に進むようにサポートいたします。


遺言の種類

 種類 作成方法  証人
立会人 
特徴 
 自筆証書遺言 本人
※Word作成不可 
なし  ・費用がかからず最も手軽
・内容を秘密にしておける
様式不備で無効になる恐れがある
偽造・紛失・盗難の恐れがある
開封に家庭裁判所の検認手続きが  必要
 公正証書遺言  公証人  2人以上 ・様式不備で無効になる恐れがない
・偽造・紛失の恐れがない
・検認手続きが不要
公証人手数料がかかる
内容が証人などに知られる
 秘密証書遺言  本人
遺言書を封印し、公証役場で証明を受ける
 2人以上 ・内容を秘密にしておける
・代筆やワープロで作成できる
様式不備で無効になる恐れがある
紛失の恐れがある
公証人手数料がかかる
開封に家庭裁判所の検認手続きが   必要
実際にはほとんど利用されていな  い

おすすめは安心確実な公正証書遺言

上記の表の通り、秘密証書遺言は手続きが煩雑で費用もかかり、さらに様式不備や紛失恐れもあるなどデメリットが多く、ああまり利用されていません。
したがって自筆証書遺言か公正証書遺言の二択になってきます。
自筆証書遺言は費用がかからず自分でできる反面、決められた様式を満たしていないために無効となる恐れがあります。
公正証書遺言は少し費用はかかりますが、安心で確実な遺言方法であるといえます。


相続の基礎知識

相続とは

相続とは、死亡した人の財産がその死亡した人と一定の身分関係にある人に移転することをいいます。
死亡した人のことを「被相続人」、被相続人と一定の身分関係にある人を「相続人」と呼びます。
相続により移転する財産は、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続はいつから開始する?

相続は被相続人の死亡により発生しますが、死亡とみなされて相続が発生する場合もあります。

失踪による相続の発生

  • 7年間行方がわからずに被相続人の生死の確認が取れない場合、家庭裁判所で手続きを行い「普通失踪」と宣言されたとき
  • 船が沈没したり飛行機が墜落したなどの危難に遭遇して、その後1年間行方が分からず生死の確認が取れない場合、家庭裁判所で手続きを行い「特別失踪」と宣言されたとき



相続人は誰?

相続人の範囲

  • 常に相続人…配偶者 ※配偶者は下記の順位など関係なく常に一緒に相続人となります。
  • 第一順位…子供 ※子供が被相続人より先に死亡の場合、そのまた子供がいればその子供が相続
  • 第二順位…親
  • 第三順位…兄弟 ※兄弟が被相続人より先に死亡の場合で、子供がいればその子供が相続


被相続人の権利義務を継承する相続人全員を調べる必要があります。
基本的に相続人を一人でも欠いてした遺産分割協議は無効となります。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し確認する必要があります。
あとから隠し子が出てきて遺産分割のやり直し。なんてケースにならないためにも必ず出生から死亡までの戸籍等を確認する必要があるのです。


3つの相続方法

先にご説明した通り、相続ではプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
遺産より多額の借金など相続したい人はいないはずです。
そこで民法では、相続の方法を3つ用意しています。

単純承認

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、権利義務を全て継承する方法をいいます。
つまり遺産よりマイナスの財産の方が多い場合は、借金を抱えてしまうことになります。
単純承認というと難しく聞こえるかもしれませんが、最も一般的な相続の形がこの単純承認であり、多くの場合相続はこの形になっています。

相続方法には他に、「限定承認」「相続放棄」がありますが、この単純承認が本来的な相続のパターンであるため、「自分が相続人になったことを知った時から3ヵ月以内」に限定承認、相続放棄の手続きを取らない場合は、単純承認したものとみなされます。相続の手続きを放っておいたため多額の借金を抱えてしまうケースがありますので注意が必要です。


限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐという相続方法です。
わかりづらいので少し噛み砕いてご説明しますと、あなたは被相続人のお財布を引き継ぎます。そしてそのお財布の中から借金返済などをしていきます。で、財布の中にまだお金が残っていたら自分のもの、もし足りなくても自分の財産から支払う義務は発生しないのが限定承認という方法です。

こんなときは限定承認を検討してみましょう

  • 負の遺産がどのくらいあるのか不明であり、清算の結果、財産が残る可能性がある場合
  • 家業を継いでいくような場合で、相続財産の範囲内であれば借金も引き継いで良いという場合
  • 借金を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
  • 先祖代々の家宝など特定の相続財産を相続したい場合


限定承認の手続き

限定承認を行う場合は、[自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内]に「限定承認申述書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。
また限定承認は他の相続方法と異なり、相続人が単独ではできず、他の相続人と共同して行わなければなりません。したがって、相続人の中の誰か一人でも反対する人がいる場合、限定承認はできなくなります。


相続放棄

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。したがって、相続放棄を選択するとマイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切継承することはできません。

こんなときは相続放棄を検討してみましょう

  • プラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い場合
  • 特定の相続人に相続分を譲渡する場合
  • 相続争いに巻き込まれたくない場合

相続放棄の手続き

相続放棄をする場合は、限定承認と同様[自分が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内]に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出しなければなりません。この期間を過ぎてしまうと原則として相続放棄はできなくなり、単純承認したものとみなされてしまいますので注意が必要です。
そして相続放棄は一度してしまうと取り消すことができません。そのため相続放棄をする場合は、相続財産がある程度はっきりしてからするべきでしょう。


遺言・相続に関する報酬一覧

名称  報酬  サービス内容 
 遺言書の起案・作成指導  30,000円〜 遺言書には決められたルールがあり、そのルールに沿っていなければ無効となる可能性もあります。専門家が法的に有効な遺言書の起案・作成の指導を行います。
 自筆証書遺言の作成  50,000円〜 自らの手で書く遺言書の起案・作成・保管方法のアドバイスまでサポートします。
 公正証書遺言の作成  80,000円〜 公証役場にて作成する遺言書の起案・作成・証人としての立会いまでサポートします。
 遺言フルサポートプラン 相続財産の1%
※最低報酬額270,000円 
公正証書遺言の起案・作成から証人としての立会い、遺言執行、各種名義変更など、とにかく遺言に関すること全てを任せたいという方におすすめです。
 遺産分割協議書の作成  50,000円〜 相続人の間で遺産分割が確定したあと、その後にトラブルにならないために遺産分割協議書を作成します。 
 相続人・相続財産の調査  100,000円〜 誰が相続人となる権利があるのか、相続財産はどのくらいあるのか、という相続において最も重要なとなる調査をします。
 遺言執行手続き  200,000円〜 遺言執行者となり、預貯金口座の名義変更等、相続人全員の協力がないとできないものをスムーズに行います。
 相続フルサポートプラン  相続財産の1%
※最低報酬額270,000円
相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、各種名義変更など、相続に関すること全てを任せたいという方におすすめです。
※不動産の登記は提携先の司法書士が行います。
 遺言・相続に関するご相談  0円 電話・FAX、メール : 0円
面談 : 5,000円 / 60分
※出張相談は別途交通費を頂戴します

※上記料金は目安であり、お客様の状況・内容により異なる場合があります。また各サービスには印紙等の実費が必要となります。


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