遺言の種類
| 種類 | 作成方法 | 証人 立会人 |
特徴 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人 ※Word作成不可 |
なし | ・費用がかからず最も手軽 ・内容を秘密にしておける ・様式不備で無効になる恐れがある ・偽造・紛失・盗難の恐れがある ・開封に家庭裁判所の検認手続きが 必要 |
| 公正証書遺言 | 公証人 | 2人以上 | ・様式不備で無効になる恐れがない ・偽造・紛失の恐れがない ・検認手続きが不要 ・公証人手数料がかかる ・内容が証人などに知られる |
| 秘密証書遺言 | 本人 遺言書を封印し、公証役場で証明を受ける |
2人以上 | ・内容を秘密にしておける ・代筆やワープロで作成できる ・様式不備で無効になる恐れがある ・紛失の恐れがある ・公証人手数料がかかる ・開封に家庭裁判所の検認手続きが 必要 ・実際にはほとんど利用されていな い |
上記の表の通り、秘密証書遺言は手続きが煩雑で費用もかかり、さらに様式不備や紛失恐れもあるなどデメリットが多く、ああまり利用されていません。
したがって自筆証書遺言か公正証書遺言の二択になってきます。
自筆証書遺言は費用がかからず自分でできる反面、決められた様式を満たしていないために無効となる恐れがあります。
公正証書遺言は少し費用はかかりますが、安心で確実な遺言方法であるといえます。
相続の基礎知識
相続とは、死亡した人の財産がその死亡した人と一定の身分関係にある人に移転することをいいます。
死亡した人のことを「被相続人」、被相続人と一定の身分関係にある人を「相続人」と呼びます。
相続により移転する財産は、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続は被相続人の死亡により発生しますが、死亡とみなされて相続が発生する場合もあります。
相続人は誰?
被相続人の権利義務を継承する相続人全員を調べる必要があります。
基本的に相続人を一人でも欠いてした遺産分割協議は無効となります。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し確認する必要があります。
あとから隠し子が出てきて遺産分割のやり直し。なんてケースにならないためにも必ず出生から死亡までの戸籍等を確認する必要があるのです。
3つの相続方法
先にご説明した通り、相続ではプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
遺産より多額の借金など相続したい人はいないはずです。
そこで民法では、相続の方法を3つ用意しています。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、権利義務を全て継承する方法をいいます。
つまり遺産よりマイナスの財産の方が多い場合は、借金を抱えてしまうことになります。
単純承認というと難しく聞こえるかもしれませんが、最も一般的な相続の形がこの単純承認であり、多くの場合相続はこの形になっています。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐという相続方法です。
わかりづらいので少し噛み砕いてご説明しますと、あなたは被相続人のお財布を引き継ぎます。そしてそのお財布の中から借金返済などをしていきます。で、財布の中にまだお金が残っていたら自分のもの、もし足りなくても自分の財産から支払う義務は発生しないのが限定承認という方法です。
限定承認を行う場合は、[自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内]に「限定承認申述書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。
また限定承認は他の相続方法と異なり、相続人が単独ではできず、他の相続人と共同して行わなければなりません。したがって、相続人の中の誰か一人でも反対する人がいる場合、限定承認はできなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。したがって、相続放棄を選択するとマイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切継承することはできません。
相続放棄をする場合は、限定承認と同様[自分が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内]に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出しなければなりません。この期間を過ぎてしまうと原則として相続放棄はできなくなり、単純承認したものとみなされてしまいますので注意が必要です。
そして相続放棄は一度してしまうと取り消すことができません。そのため相続放棄をする場合は、相続財産がある程度はっきりしてからするべきでしょう。
遺言・相続に関する報酬一覧
| 名称 | 報酬 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 遺言書の起案・作成指導 | 30,000円〜 | 遺言書には決められたルールがあり、そのルールに沿っていなければ無効となる可能性もあります。専門家が法的に有効な遺言書の起案・作成の指導を行います。 |
| 自筆証書遺言の作成 | 50,000円〜 | 自らの手で書く遺言書の起案・作成・保管方法のアドバイスまでサポートします。 |
| 公正証書遺言の作成 | 80,000円〜 | 公証役場にて作成する遺言書の起案・作成・証人としての立会いまでサポートします。 |
| 遺言フルサポートプラン | 相続財産の1% ※最低報酬額270,000円 |
公正証書遺言の起案・作成から証人としての立会い、遺言執行、各種名義変更など、とにかく遺言に関すること全てを任せたいという方におすすめです。 |
| 遺産分割協議書の作成 | 50,000円〜 | 相続人の間で遺産分割が確定したあと、その後にトラブルにならないために遺産分割協議書を作成します。 |
| 相続人・相続財産の調査 | 100,000円〜 | 誰が相続人となる権利があるのか、相続財産はどのくらいあるのか、という相続において最も重要なとなる調査をします。 |
| 遺言執行手続き | 200,000円〜 | 遺言執行者となり、預貯金口座の名義変更等、相続人全員の協力がないとできないものをスムーズに行います。 |
| 相続フルサポートプラン | 相続財産の1% ※最低報酬額270,000円 |
相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、各種名義変更など、相続に関すること全てを任せたいという方におすすめです。 ※不動産の登記は提携先の司法書士が行います。 |
| 遺言・相続に関するご相談 | 0円 | 電話・FAX、メール : 0円 面談 : 5,000円 / 60分 ※出張相談は別途交通費を頂戴します |
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